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悪徳商法、消費者団体が代わりに訴訟 新制度案固まる 悪徳商法などの被害から消費者を守るため、消費者団体が 被害者に代わって裁判を起こせる「消費者団体訴訟制度」の 骨格が、13日開かれた国民生活審議会(首相の諮問機関) の検討委員会で決まった。同委員会が来年6月をめどにまと める最終報告を受け、内閣府は06年の通常国会への法案提 出を目指す方針だ。 制度の骨格案では、消費者が不当な契約条項に基づいて高 額な解約料を求められたり、事実と異なる勧誘で商品を買わ されたりした場合に、消費者団体が被害を受けた消費者に代 わり、企業を相手取って差し止め請求訴訟を起こせる。 契約・解約を巡るトラブルは全国で相次ぎ、03年度に国 民生活センターなどに寄せられた消費生活関連の苦情・相談 約146万件のうちの8割を超える。消費者個人が企業を相 手に損害賠償請求訴訟を起こすのは、ただでさえ負担が大き い。しかも1件当たりの被害額が比較的少額なケースが多く、 大半の被害者が泣き寝入りしている。 消費者団体が消費者全体の利益を代表して裁判を起こし、 企業の不当な契約などを差し止めることで、被害の拡大を未 然に防ぐ狙いがある。 消費者団体には、活動実績や事業者からの独立性などの要 件を満たすよう求める。団体による損害賠償請求については、 乱用への懸念などから産業界の反対が強く、制度開始時点で の導入は見送った。 (12/14 00:39) |