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 2004年12月14日 朝日新聞
悪徳商法、消費者団体が代わりに訴訟 新制度案固まる

 悪徳商法などの被害から消費者を守るため、消費者団体が
被害者に代わって裁判を起こせる「消費者団体訴訟制度」の
骨格が、13日開かれた国民生活審議会(首相の諮問機関)
の検討委員会で決まった。同委員会が来年6月をめどにまと
める最終報告を受け、内閣府は06年の通常国会への法案提
出を目指す方針だ。

 制度の骨格案では、消費者が不当な契約条項に基づいて高
額な解約料を求められたり、事実と異なる勧誘で商品を買わ
されたりした場合に、消費者団体が被害を受けた消費者に代
わり、企業を相手取って差し止め請求訴訟を起こせる。

 契約・解約を巡るトラブルは全国で相次ぎ、03年度に国
民生活センターなどに寄せられた消費生活関連の苦情・相談
約146万件のうちの8割を超える。消費者個人が企業を相
手に損害賠償請求訴訟を起こすのは、ただでさえ負担が大き
い。しかも1件当たりの被害額が比較的少額なケースが多く、
大半の被害者が泣き寝入りしている。

 消費者団体が消費者全体の利益を代表して裁判を起こし、
企業の不当な契約などを差し止めることで、被害の拡大を未
然に防ぐ狙いがある。

 消費者団体には、活動実績や事業者からの独立性などの要
件を満たすよう求める。団体による損害賠償請求については、
乱用への懸念などから産業界の反対が強く、制度開始時点で
の導入は見送った。

(12/14 00:39)
 

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