Posted by 田代 拓己 on 2003/04/29 17:42:42:
違反を認定し、本部側違約金請求が公序良俗ではなく信義則に反し棄却 という判決については、裁判官が事業者間契約を考慮し加盟店側の調査義務違反と本部側の情報提供義務違反の違法性を比較考量したうえで、 本部側の違法性が大きいと判断した結果だと考えます。 最近の判決では加盟店側の自己責任や過失認定で厳しい内容のものが 多々ありましたので、いろいろ検討の余地はありますが喜ばしい判決だと考えます。 おそらく本部は控訴すると思いますが、高裁裁判官の認識、解釈等を冷静に判断しがんばってほしいと思います。
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