チ 売価還元法


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Posted by http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei99.htm on 2005/11/30 02:40:40:

    たな卸資産の評価の方法(所得税法施行令第99条)
    1. 
    法第四十七条第一項(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有するたな卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に掲げる方法)とする。

    一 原価法(その年十二月三十一日において有するたな卸資産(以下この条において「期末たな卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末たな卸資産の評価額とする方法をいう。)

    イ 個別法(期末たな卸資産の全部について、その個個の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)

    ロ 先入先出法(ハ 後入先出法(ニ 総平均法(ホ 移動平均法(
    ヘ 単純平均法(ト 最終仕入原価法(

    チ 売価還元法(期末たな卸資産をその種類等又は通常の差益の率(たな卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額からその取得のために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年十二月三十一日における種類等又は通常の差益の率を同じくするたな卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該たな卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年一月一日における当該たな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該たな卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)





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