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全国組織学習会報告
9月13日仙台 近藤充代先生FC判例検討学習会


 情報提供義務違反について 予想と実績の乖離がある場合
「予想の範囲を超えた」段階で既に情報提供義務違反ではないのか?

開示項目が増やされたとはいえ情報提供は不十分
借り入れを起こしたということはそれを信じるに足りる説明があったと
考えるのが妥当
近隣に簡単に出店することはザーの積極的な指導援助義務違反
新規出店差止請求をしてみると面白い
対等といいながら会計代行業務を楯に売上金の留保(毎日送金により)
ジーの犠牲の上に安易にそのようなロイヤリティー賦課すること自体に
ザーとジーの非対等性がある
ザーとザーの窓口となっている者(開発担当)との行為は一体のもの
抽象的な「類似の範囲」が本部の横暴を招く温床になっている
独禁法運用強化 勧誘情報の開示の強化 FC業界の健全化が今後の課題

さんざめく小雨の中、仙台弁護士会館にて開催。 東京、岐阜、岩手 北陸近圏より総勢40名が参加、また 早稲田大学法学部学生も飛び入りするにぎやかなものに。 勉強会後 地元社会派弁護士 新里先生をはじめ総勢6名の弁護士と充代先生を囲み 懇親会が行われ、現場の加盟者らと話は尽きないまま、お開きに。 二次会は亡き本間先生の行きつけの店で行われ、独禁法強化、 FC適正化法早期制定に向け、それぞれが確信を深めた一夜となった。


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