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全国組織学習会報告 9月13日仙台 近藤充代先生FC判例検討学習会 情報提供義務違反について 予想と実績の乖離がある場合 「予想の範囲を超えた」段階で既に情報提供義務違反ではないのか? 開示項目が増やされたとはいえ情報提供は不十分 借り入れを起こしたということはそれを信じるに足りる説明があったと 考えるのが妥当 近隣に簡単に出店することはザーの積極的な指導援助義務違反 新規出店差止請求をしてみると面白い 対等といいながら会計代行業務を楯に売上金の留保(毎日送金により) ジーの犠牲の上に安易にそのようなロイヤリティー賦課すること自体に ザーとジーの非対等性がある ザーとザーの窓口となっている者(開発担当)との行為は一体のもの 抽象的な「類似の範囲」が本部の横暴を招く温床になっている 独禁法運用強化 勧誘情報の開示の強化 FC業界の健全化が今後の課題 |