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11月30日名古屋独禁法研究会 報告


愛知県産業貿易館13:30から
第13回独禁法研究会(消費者問題対策委員会)

FCシステムの問題点を探る − ジーの救済の現状と法規制 −
                  
基調報告
「FCに関する最近の判例動向」 近藤充代助教授(日本福祉大学経済学部)
報告
「FCシステムの具体的問題点」   中野和子弁護士
「FC制度に関する法規制について」中村雅人弁護士
討論
「公正自由な競争が行われる市場の維持」が独禁法
その他法律趣旨から公序と考えうる点から
FCシステムそのものが既に公序良俗に反していて規制が必要
といった意見や間口は広く取って(規制ではなく適正化)市場淘汰の原則に
任せるべき、いやそれでは現状の救済には即時実効性がないなどと
白熱した議論が交わされた
実務論ではFCの本部側資料の収集技術や原告の集団化手順、
韓国のFC法(今年11月施行)をもとに日本の法体系のあり方を論議
FC訴訟原告らにも発言の機会がありそれぞれが想いを述べた
研究会には愛知・広島・長野・札幌・東京・静岡・岐阜と全国から20名余りの
弁護士が参集。問題の現状を共有しそれぞれの帰路に着いた。

韓国FC法 
・FC問題相談士(国家資格・ロースクール及び実務経験必要)制度の規定
(弁護士や訴訟沙汰に至るまでのコーディネーター役)
・違反企業には返還金額の内容を明示 企業名公表制度
・解除事由成立には1ヶ月間に3回以上事由を明記した上で文書通告
変化がみられないときと限定
・ジー側からの解除権の範囲保証
等 わが国の立法に際しても参考になり得る事項が盛り込まれている

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