--裁判速報--
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京都元サークルケイ市坂店証人審問

6月18日 13:30 京都地裁 208号法廷にて
法学部大学生ら20名が参考傍聴、支援するF・C関係者も。
九州、東京、四国、大阪、岐阜等から参集し立ち見が出るほどの 社会的関心を見せた。 裁判進行は終盤 双方の証人審問
本部側証人 原田ディストリクト・マネージャー(係長職)
原告側本人 植田立次(現 経営コンサルティング リブ・リティール・サポート主宰)
 原田D・M 審問 加藤弁護士
主尋問では 例によって、運営5原則の履行状況を確認
裁判長より「証拠説明書と準備書面で主張済みのことを ここで再度確認してもあまり意味がないでしょ」と一喝されるシーンも。
対す反対尋問 近藤弁護士
植田氏の店舗運営能力が「他店に劣っていない、むしろ努力して売上を あげた実績」を証明 また野村弁護士は「廃棄の処理をすると本部ロイヤリティーが 増えること」を鋭く追及、鮮度管理がメーカー期限より短いことが 意図的に廃棄を増やすためのレトリックであることを心証付けた。
 植田本人 審問 近藤弁護士
廃棄にロイヤリティーが掛けられている点、消耗品(箸など)を加盟店経費にすると 原価率が下がり加盟店に不利な利益配分となること
ベンダーを事実上拘束されることにより支払いサイトが即日になる不利益 を整然と述べ、サークルケイ勘定及び、本部一方都合の契約項目無効を訴えた 反対尋問 加藤倫子弁護士
植田氏の会計処理の不明朗、店舗運営能力不保持、独自仕入れによる サークルケイ勘定への影響等を立証するための質問がなされ、 再審問に於いて「植田氏が意図的に操作したと本部が主張している金額」と 「契約書上からは理解不能な本部都合の会計処理により植田氏が被った被害」との 比較が行われ、店舗運営能力の保持を再度印象付けて閉廷した。
最終答弁書の双方提出が次回期日までになされる運び
次回期日8月6日10:15
傍聴後、場所を移し支援者二十数名で情報交換懇親を行い散会。

元浜名湖湖東店FM中西氏 本部より6400万の損害賠償請求

元浜名湖湖東店F・M 中西氏 F・M本部より6400万の 損害賠償請求事件を提訴された(浜松地裁)
・1月に自主退去したあとも本部は恐れをなして 看板撤去に現れず。現在もF・M看板巻いたまま店舗内部は カラのゴンドラが散乱中
・本部側損害賠償請求の内容は店舗明渡しと現在まで の家賃代行分支払い コンビニ勘定上の債務支払い要求、 解約違約金及び裁判費用
・又 本部は3月に「店舗占有権の移転禁止」の 仮執行を申し立てた150万の供託金で浜松地裁はこれを受理

サンクス仙台新寺店の契約解除事由係争裁判 東京地裁判決

四原則義務違反だけで本部側は契約解除できるかどうかが 争点の1つになっていましたが、 司法はこれを契約解除事由として認定。 それに伴い 解約違約金としてロイヤリティの12ヶ月分及び 店舗占有期間30日分の占有ペナルティー金 2万円/日 計2120万円の支払命令。 当案件については控訴。  又 2店目のサンクス茂庭店についても係争中であるが (裁判進行終盤)これに先立ち、8日(土)を持って閉店 直営店として引渡しする。

「現代コンビニ商法」近藤忠孝・小山潤一 共著

「現代コンビニ商法」近藤忠孝・小山潤一 共著 に対し、サークルケイ本部が出版社と、近藤先生を相手取って 「名誉毀損にあたるとして」提訴した。 出版差し止め訴訟の裁判名古屋地裁一宮支部にて審理中 あまりにもひどい横暴的、優先的地位乱用の実態が暴かれるのを 恐れ、嫌がらせのため、本部が乱訴に及んだ件です。すでに 出版仮差し止めの申し立てについては、却下され本訴にて 事実関係が審理されています。 既に小山氏の本人審問を終え、進行事態は終盤。 表現の自由という基本的人権に関わることだけに 厳正な司法の判断が待たれます。

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